Manpower Japan

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神奈川労働局による労働者派遣事業改善命令につきまして

2010年6月9日

私どもマンパワー・ジャパン株式会社は、平成22年6月8日付で神奈川労働局より、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を受けました。派遣先の皆様並びに派遣スタッフの皆様、派遣労働に携わる全ての方々に多大なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

弊社では、労働者派遣事業の適正な運営と法令遵守を最重要項目と考え、コンプライアンスの強化に注力して参りました。また、昨年6月に全ての労働者派遣の総点検・是正の指導を受けて以来、全社で契約内容の総点検を実施し、契約書と実態業務が異なる疑いがある契約については精査の上、適宜是正を実施すると共に、派遣先企業や派遣スタッフの方々に対して常に質の高いサービスを提供すべく、教育や研修を定期的に行うなど、従業員の法令知識の習熟度の向上に関しても徹底して参りました。しかしながら、今回、2件の派遣契約について、適正化の必要があるとの指摘を受けたことにより、本命令を受けるに至りました。

弊社は、今回の命令を真摯に受け止めると共に、弊社の派遣契約管理体制が不十分であったことを深く反省し、今後速やかに是正を行って参ります。また、法令遵守を最重要項目に掲げる企業として改めて管理体制を立て直すべく、全社一丸となり業務に邁進していく所存です。また、より精度の高い派遣契約の管理体制を目指し、派遣スタッフの皆様へのきめ細かい雇用管理を徹底することで、労働者派遣事業の適正な運営に努めて参ります。

主な内容、事由、今後の具体的な対応についての詳細は以下のとおりです。

1.業務改善命令の内容
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)」第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令。

2.主な理由
労働者派遣事業において、過去の是正指導を含めた、全ての労働者派遣の総点検及びその後の是正指導にもかかわらず、適正化が必要な契約が新たに2件確認されたことによるものです。概要は以下のとおりです。

1)政令26業務として締結していた労働者派遣契約が「自由化業務」に該当すると指導され、政令26業務の適否判断において、解釈に相違があったこと。
2)その結果、自由化業務における派遣先からの派遣受入期間制限(抵触日)の通知入手及び派遣労働者への抵触日以降の派遣停止通知に不備があり、その結果派遣受け入れ期間の制限超過があったこと。

上記の結果、労働者派遣契約及び就業条件の明示に一部不備が存在したこと。
(詳細は、神奈川労働局のホームページへ:http://www.kana-rou.go.jp/

3.今後の対応について
より精度の高い労働者派遣事業の適正な運営、コンプライアンス体制の更なる強化を果たすべく、以下の対策を実施致します。

1)組織体制の拡大および強化
全ての労働者派遣の総点検および是正を、派遣事業を運営する上での第一優先事項と位置づけ、「業務適正化本部」を発足。新本部は横浜本社内に設置し、全契約案件についての再点検に取り組んで参ります。

2)業務内容確認結果に関する派遣先企業および派遣スタッフの方々との情報共有の推進
弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、弊社が行う業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります。また、派遣先企業に対して業務内容の確認作業を継続的に行うと共に、派遣スタッフの方々に対しても、実際の業務内容について定期的に情報収集することにより、適正な契約の確保を推進いたします。契約内容と実態が相違する事実を確認した場合には、適正な契約にすべく、速やかに対応致します。

3)社内教育の徹底
従来から社内で行ってきたコンプライアンス研修に加え、労働者派遣に関連する法令について全社員が十分な知識を習得し、常に法令遵守の精神を基に営業活動ができるよう、更なる社内教育体制の充実を図って参ります。

4.社内関係者への対応について
当該事項に関する関係者への対応等につきましては、現在検討中です。

マンパワー・ジャパンは、今後も、派遣契約の適正化を最優先事項に掲げ、改善策の実施を徹底し、派遣先企業の皆様や派遣スタッフの皆様に対して、より精度の高い派遣事業の運営を目指して参ります。


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